”社会保障”知らないと損する?
聞いただけで難しいそうですよね。
しかし、会社員等にお勤めになると、健康保険、年金、介護保険料
として給料から天引きされます。
昇給してるのに手取りが増えていないのは社会保険料のせいかもしてないですね。
”年金制度”
自営業、会社員、被扶養配偶者によって第1号、第2号、第3号被保険者と区分されます。
”被保険者”
第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の第2号、第3号被保険者以外の方
第2号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している方が該当します。
原則として年齢制限はありません。(上限70歳未満)
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者の方で20歳以上60歳未満
”国民年金の被保険者”
第1号被保険者、第3号被保険者は60歳までしか国民年金に加入できません。
老成基礎年金の加入条件に満たさない場合、一定期間未加入期間がある場合
65歳まで任意加入することができます。
合算対象期間
海外在住の日本人は第1,2号被保険者に該当しない場合国民年金の被保険者の対象になりません。
老齢基礎年金は、10年の被保険者期間がいります。海外に住んでいた期間を合算対象期間として、被保険者期間の計算に含めることができます。
※保険料を支払っていない合算対象期間は年金額に反映されません。
厚生年金の被保険者
70歳未満の方。強制加入になるので高校を卒業して働く場合18歳の方なども被保険者になります。
”国民年金の保険料”
”第1号被保険者、任意加入被保険者”
国民年金の保険料は、所定額×保険料改定率で毎年決定(4月)してます。
令和4年度は、16,590円/月額
”第2、3号被保険者”
被用者年金制度からまとめて保険料を納付しています。
”付加保険料”
第1号被保険者は老齢基礎年金しか支給されません。
上乗せとして付加年金があります。
付加保険料 400/月額
”厚生年金の保険料”
毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率
賞与の保険料=標準賞与×保険料率
厚生年金保険料率 18.3%
例 標準報酬月額が40万円の場合
40万×18.3%=73,200円
会社と折半なので
73,200÷2=36,600円
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実際に計算してみると結構お金払ってますよね。
難しい話は長いと読む気が失せうると思うので、
今回はこのくらいに、、、(書くのが疲れた)
次回は、高い保険料を払っている制度は何かを説明していきます。